第1章 総則
第1条(名称)
- 本会の名称は、“日本子ども健康科学会(子どもの心・体と環境を考える会)” とする。
- 本会の英語名は、Japanese Society of Health Science for Children(Study group for children’s health in their mental, spiritual, physical and social dimensions)とする。
第2条(所在地)
本会の所在地は「東京都世田谷区大蔵2-10-1」に置く。
第3条(発足年月日)
本会の発足年月日は平成11年12月11日とする。
第4条(目的)
本会は、子どもの心身の健康と環境の科学的解明及びその成果の普及を図り、わが国の学術発展と社会的問題の解決に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 大会・部会および研究会の開催
- 共同研究および調査
- 機関誌その他の刊行物の発行
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第6条(事務局)
本会の事務局は、理事会の議を経て決定する。
第7条(会則の改正)
本会則の改正は、理事会及び総会において3分の2以上の議決を要する。
第2章 会員
第8条(種別)
本会の会員は、次の通りとする。
- 正規会員 子どもの健康科学にたずさわるもの、あるいは関連領域の学術の知識をもつもので、本会の目的に賛同して入会した個人。
- 賛助会員 本会の目的に賛同して、本会の事業を援助する個人または機関。
- 学生会員 本会の目的に賛同し、関連領域の学術の知識を学んでいる学生。
- 名誉会員 本会の目的に賛同し、本会に著しく貢献のあった個人
第9条(入会)
入会を希望する者は、ホ ームページの入会フォームより申し込まなければならない。入会は、理事会においてその可否を決定するものとする。
第10条(会費)
- 本会の会費は別に定める。
- 会費は前納しなければならない。
- 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第11条(資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を失う。
- 退会したとき
- 死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき
- 会員である機関が解散したとき
- 除名されたとき
- 禁治産者、もしくは準禁治産者、または破産の宣告を受けたとき
第12条(退会)
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長へ提出しなければならない。
- 退会しようとするものは、退会する年度までの会費を完納しなければならない。
第13条(除名)
会員に対して次の各号に該当する者は理事会の決議により除名することができる。
- 本会の会則に違反した者
- 本会の名誉を著しく毀損、または本会の目的に違反した行為があった者
- 会費を2年を超えて滞納した者
第3章 役員
第14条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 事務局長 1名
- 理事 15名程度(理事長1名、副理事長 若干名、事務局長1名を含む)
- 顧問 若干名
- 監事 2名
第15条(理事長任命理事)
前条の規定にかかわらず、理事長任命による理事を3名以内に限っておくことができる。
第16条(役員の選出)
役員の選出は次による。
- 理事長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
- 副理事長、事務局長は、理事の中から理事長が任命することができる。
- 理事は、別に定める規定により選出する。
- 顧問は、理事会の議を経て総会で推挙する。
- 監事は、理事会が推薦し、総会で承認を得るものとする。
- 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
第17条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
- 理事長 本会を代表し、会務を総括する。理事長に事故があるとき、理事長が欠けたときは、副理事長が理事長代行としてその任務を行う。
- 事務局長 理事長の会務を助ける。
- 理事 理事長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
- 顧問 本会の重要会務につき、理事長の諮問に応じる。
- 監事 本会の業務および会計を監査する。
第18条(役員の任期)
- 理事長、副理事長、事務局長、理事、監事の任期は1期3ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 顧問の任期は定めない。
- 補欠、又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその任務を行う。
第19条(委員会)
理事会は、本会の目的に従う事業の運営を助けるため、必要により各種の委員会を組織することができる。
第4章 会議
第20条(種別)
本会の会議は、理事会、総会とする。
第21条(理事会)
- 理事会は、理事長がこれを招集する。なお、半数以上の理事が理事会の開催を求めた場合、理事長は、すみやかにに理事会を召集しなければならない。
- 理事会は、電子会議にて行うことができる。但し集会する場合は、理事の過半数の出席をもって成立する。その場合の出席は委任状をもってこれに代えることができる。
- 理事会の議は、過半数の賛同によって決する。
第22条(総会)
- 総会は全会員をもって組織し、次の事項を審議する。
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支決算
- 役員の選任
- その他、理事会が必要と認めた事項
- 総会は、年1回開催するものとし、理事会の議を経て理事長が招集する。このほか理事会が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。なお3分の2以上の会員が総会の開催を求めた場合、理事長はすみやかに総会を招集しなければならない。
- 総会の議は出席者の3分の2以上の賛同によって決する。
- 総会の議事の要領および議決した事項は、会員全員に報告する。
第5章 会計
第23条(経費)
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入によって支弁する。
第24条(事業計画および収支決算)
理事会は、事業計画およびこれに伴う収支予算を編成し、総会の議を経ることを要する。
第25条(事業報告および収支決算)
理事会は、前年度の事業報告および収支決算を作成し、監事の承認を経て総会に報告する。
第26条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月に始まり、翌年の9月末に終わる。
附則
- 本会則は平成12年 2月1日より施行する。
- 本会則の変更は平成20年12月7日より施行する。
- 本会則の変更は平成23年12月18日より施行する。
- 本会則の変更は平成31年4月1日より施行する。
- 本会則の変更は令和5年5月1日より施行する。
理事選出規約
会則16条3項および6項により、理事の選出手続きを次のとおりに定める
第1条
理事長は理事会の議を経て、会員の中から3名の選挙管理委員を委嘱し、選挙管理委員会を組織しなければならない。
第2条
選挙管理委員会は、選挙有権者名簿を作成し、選挙の期日および手続きを会員に公示しなければならない。ただし、選挙関係案内等の電子メール送付またはファクス送付をもって公示に代えることができる。
第3条
理事になろうとするものは、公示のあった日から定められた期日までの間に、その旨を電子メールをもって選挙管理委員会に届出なければならない。
第4条
理事になろうとするものは、正会員でなくてはならない。
第5条
理事の定数は、15名程度とする。
第6条
理事選挙は学会バンクの選挙機能により行う。5名に投票する。
第7条
投票日より次期通常総会の間に該当者が役員就任を辞退した場合には、次点の繰り上げを行う。
第8条
選挙管理委員会は、新しい理事会の発足をもって任務を終了し解散する。